経営事項審査制度の改正に伴う総合評定値の取扱いについて


 今年1月31日付けで建設業法施行規則等が改正されたことに伴い、今年4月1日から新しい審査項目及び基準(以下「新基準」という。)により経営事項審査が実施されています。このため、本組合が発注する建設工事等において用いる「経営事項審査における総合評定値(以下「総合評定値」という。)」については、以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

平成20年度(平成21年3月31日まで)における取扱い
 今年3月31日以前の審査項目及び基準(以下「旧基準」という。)に基づき経営事項審査を受けられ、今年3月末までに提出のあった総合評定値を採用します。
 従って、4月1日以降、新基準による経営事項審査の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の提出があった場合においても、今年3月末日までに提出のあった総合評定値により格付けを行います。
平成21年度以降(平成21年4月1日から)における取扱い
 新基準による総合評定値を採用することとします。
 
◆特記事項
(1)本年の入札参加資格者名簿に登録されている業者(2ヵ年有効)であっても、平成21年度の名簿更新時までに、新基準による総合評定値通知書を本組合 施設整備課総務係に提出されていない場合には、平成21年度の入札参加資格者名簿に登録されません。

 平成21年3月末日までに新基準による総合評定値通知書を提出ください。
(2)本年の入札参加資格者名簿に登録されていない業者であって、平成21年度への登録を希望される場合には、平成21年2月10日から3月10日までの間に行う追加受付時に、新基準による総合評定値通知書を添付の上、申請書を提出ください。

 
何らかの都合により、上記受付期間中に新基準による総合評定値通知書を添付できない場合にあっては、新基準による総合評定値通知書にみは、3月末日までに提出ください。
※3月末日までに提出がない場合には、平成21年度の入札参加資格者名簿に登録されません。

【関連情報】
  総合評定値通知書(経審)を提出ください。

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